2017年1月から医療費控除の特例として、新しい税制の「セルフメディケーション(自主服薬)税制」が始まりました。セルフメディケーションとは、軽い病気や怪我に対して市販薬などを活用し自分自身で健康管理をすることです。
ドラックストアなどで市販され、医療用から転用された特定成分を含むOTC医薬品を自分と扶養家族が年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2,000円を超えた部分の金額(上限:8万8,000円)について所得控除を受けることができます。
この特例は、2017年度分の確定申告から適用されます。
OTC医薬品のパッケージを見ると、セルフメディケーション税・控除対象のマークがついています(義務ではないために一部ついていない場合もある)。購入レシートでは、★印と「セルフメディケーション税制対象」の注記がされていますので、そのレシートや領収書は大切に保管をしてください。
対象となる人は、所得税や住民税を納めていて、1年間に特定健康診査(メタボ検診)や予防接種、定期健康診断(事業主検診)、健康診査、がん検診のいずれかを受けている人で、証明書が必要になります。勤務先での定期検診なども含まれます。
ただし、従来通り10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、セルフメディケーション税制を利用するかは、申告者が選択することになります。
日本成人病予防協会 総務省認証 学術刊行物より